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これらとは?/ キャッシュワン

[ 362] 「第三者作成書類の確定申告書への添付省略」について特によくある質問
[引用サイト]  http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/tennpu.html

e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の「源泉徴収票」や「医療費の領収書」などの第三者作成書類の添付省略の制度について教えてください。
記載内容を入力して送信することにより添付省略をする書類と、税務署に現物を提出する書類を選択することはできますか。
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書データをe-Taxに直接送信する場合においても、第三者作成書類の添付省略を適用することはできますか。
e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の「源泉徴収票」や「医療費の領収書」などの第三者作成書類の添付省略の制度について教えてください。
平成20年1月4日以後に、平成19年分以後の所得税の確定申告書の提出をe-Taxを利用して行う場合、次に掲げる第三者作成書類については、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができます。 なお、入力内容を確認するため、必要があるときは、確定申告期限から3年間、税務署からこれらの書類の提出又は提示を求められることがあります。この求めに応じなかった場合は、これらの書類については、確定申告書に添付又は提示がなかったものとして取り扱われます。
第三者作成書類の添付省略を受けるための記載内容の入力は、国税庁の「e-Taxソフト」で提供する様式(例えば、医療費控除については「医療費に係る領収書等の記載事項」)又は、国税庁の仕様公開に基づき作成された民間ソフトウェア会社の会計ソフトの様式に、その添付省略をする第三者作成書類の記載内容を入力することになります。 また、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用して申告書データを作成される方については、申告書の作成手順にしたがって、その添付省略をする第三者作成書類の記載内容を入力することになります。
「e-Taxソフト」で提供する「医療費の明細書」は、医療費の領収書等とともに税務署へ提示又は提出していただく様式であり、添付省略を受けるための入力様式ではありません。
記載内容を入力して送信することにより添付省略をする書類と、税務署に現物を提出する書類を選択することはできますか。
選択できます。 例えば、給与所得の源泉徴収票は記載内容を入力して送信することにより添付を省略し、医療費の領収書は現物を提出することも可能です。 ただし、使用される民間ソフトウェア会社の会計ソフトによっては、選択できない場合もありますのでご注意ください。この場合には、申告書データの送信後に利用者の方のメッセージボックスに格納される受付日時及び受付番号等が印字された添付書類送付書を印刷の上、添付書類と共に所轄の税務署に提出していただくことになります。
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書データをe-Taxに直接送信する場合においても、第三者作成書類の添付省略を適用することはできますか。
本制度は、e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合が対象となるため、「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書データをe-Taxに直接送信する場合も対象となります。 この場合には、「確定申告書等作成コーナー」の申告書の作成手順にしたがって、その添付省略をする第三者作成書類の記載内容を入力し、e-Taxへ直接送信していただくことになります。

 

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