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借入金とは?/ キャッシュワン

[ 65] No.1213 マイホームを新築や購入したとき(住宅借入金等特別控除)|所得税|国税庁
[引用サイト]  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm

ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>マイホームの取得や増改築などしたとき>No.1213 マイホームを新築や購入したとき(住宅借入金等特別控除)
住宅借入金等特別控除は、住宅ローン等を利用してマイホームを新築や購入した場合で、一定の要件に当てはまるときに、その新築や購入のための借入金等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を新築や購入し居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するものです。
(注) 住宅ローン等を利用してマイホームの増改築などをして居住の用に供した場合についてはコード1216で説明しています。
居住の用に供した年によって要件や計算方法が異なりますので、以下、平成19年中に居住の用に供した場合について説明します。
新築や購入した場合に住宅借入金等特別控除が受けられるマイホームは、次の要件に該当するものです。
なお、居住の用に供する住宅を2つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
(3) 新築や購入した住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住用に使用するものであること。
2 マンションの通路など、共同で使用している部分については、床面積に含めないで、登記上の専有部分だけの床面積で判断します。
3 その建物が店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
4 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、自分の共有持分だけの床面積ではありません。ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する区画の床面積によって判断します。
(4) 住宅の新築や購入のため10年以上にわたり分割して返済する方法になっている一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。
一定の借入金又は債務とは、例えば、民間の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。
2 中古住宅を取得した場合、前の所有者から引き継いだ債務で、独立行政法人都市再生機構などからの特定の債務承継以外の債務
ロ 原則として、マンションなどの耐火建築物の建物の場合には、その取得の日以前25年以内に建築されたもの、耐火建築物以外の建物の場合には、その取得の日以前20年以内に建築されたものであること。
(注) 平成17年4月1日以降に取得するもので、一定の耐震基準に適合するものについては築年数は問いません。
耐火建築物となる建物の構造は、その建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造(軽量鉄骨造は含みません。)、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のものをいいます。
ハ 取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などから取得したものでないこと。
ただし、対象となる借入金又は債務の金額は、居住の用に供している住宅の新築や購入の費用に相当する金額(一定の敷地の購入費用を含みます。)が限度です。
平成16年1月1日以降に譲渡したもので、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(租税特別措置法41条の5)の適用に係る買換資産については、重複して適用することができます。
住宅借入金等特別控除を受けるためには、確定申告書に、この特別控除に関して所定の事項の記載をし、住民票の写し、家屋の取得年月日・床面積・取得価額等を明らかにする書類や住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書などの書類をつけて所轄の税務署に提出する必要があります。

 

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