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合算とは?/ キャッシュワン

[ 244] 医療費と介護費の合算で自己負担は減るか? : 女性FP発 : 投資講座 : マネー・経済 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
[引用サイト]  http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/fp/fp071115.htm

医療保険と介護保険の自己負担額が高額になった場合に負担を軽減する「高額医療費・高額介護費合算制度」が、2008年4月に導入されることになりました。公的医療保険と公的介護保険には、それぞれ負担額に上限(課税世帯の高齢者で、介護保険は月3万7,200円、医療保険は4万4,400〜8万100円+α)が設けられているとはいえ、両方あわせると負担感が増します。この制度は、医療と介護、両者の自己負担額を年単位で世帯合算して、限度額を超えた場合には超過分を払い戻すというものです。
合算の対象となる世帯とは「住民票の世帯」ではなく、「各医療保険制度における世帯」単位です。医療保険の高額療養費の合算対象と同じです。
Aさんのケースで、父親が75歳に達した場合、父は後期高齢者医療保険(☆)の加入者になり、Aさんの健康保険の扶養ではなくなるので、父親は、Aさんグループや妻グループとは別の単独の世帯扱いになります。
☆後期高齢者医療制度・・・75歳以上の後期高齢者を対象とした医療保険制度。これまで子どもなどの扶養だった人も、同制度に加入して保険料を負担することになる。
合算対象期間は、毎年8月から翌年7月までの1年間です(ただし導入年の最初は、08年4月〜09年7月で計算)。期間内に、世帯内で医療と介護の両方の制度で自己負担額があった場合、この制度の対象となります。毎月の自己負担額が高額療養費限度額に達しているかどうかは、問われません。
対象期間の途中で医療保険制度が変わったときには、7月31日に加入している医療保険での限度額区分が適用され、支給申請もその医療保険に対して行います。
下記の表のとおり、加入する医療保険制度ごとに、4つの所得区分で限度額が決められています。後期高齢者医療制度以外は、世帯内の70歳未満の人を含むかどうかで、限度額が異なります。
介護保険や医療保険の制度改革で、高齢者の負担が増えるばかりだった中で、久々の負担が減る制度の登場です。しかしながら、後期高齢者医療制度と同時に導入されるため、夫婦や親子で医療制度が異なって合算対象とはならず、実質的に負担は減らないというケースも出てくるかもしれません。
家族に介護と医療が必要な人がいた場合、それに伴う自己負担額は家計に重くのしかかってきます。しかし、当事者である家族はこうした制度に関する新しい情報を得る余裕もないのが実情ではないでしょうか。一方、こういった「払った額を取り戻す」制度は、何もしないと恩恵を受けられません。たとえおせっかいに思われても、周りにいる人たちが、新制度のことを教えてあげるべきではないかと思います。
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