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安易とは?/ キャッシュワン

[ 645] (2)安易な発信 生活も「炎上」 : 連載 ネット社会・深まる闇 : 企画・連載 : ネット&デジタル : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
[引用サイト]  http://www.yomiuri.co.jp/net/feature/20080229nt02.htm

首都圏の私立高校3年の男子生徒が昨年12月上旬、会員同士が交流できる「ミクシィ」の日記にこんな一言を書き込んだ。
この一言は瞬く間にネット上に広がり、「飲食店でゴキブリを揚げるなんて」と、「犯人」たたきが始まった。ミクシィに公開したプロフィルや日記を手掛かりに、生徒の卒業した小中学校や生年月日までさらされた。同級生も参加、教室での様子も明らかにされた。
ネットの巨大掲示板「2ちゃんねる」には、こんな書き込みがあふれた。日本ケンタッキー・フライド・チキンは、ホームページで「事実無根」と釈明に追われ、高校には約100本もの抗議の電話がかかった。
父親は憔悴(しょうすい)しきった生徒を連れ高校を訪れると、電話が鳴り響く事務室の奥で申し出た。「迷惑をかけました。退学させます」
書き込みは、ネット上で牛丼店の従業員が具を大盛りにしてふざけている動画が直前に出回り、騒ぎになったことに触発されたものだった。高校によると、生徒は「仲間しか見ていないと思って、面白おかしくウソを書いてしまった」とうなだれていたという。
ミクシィのようなSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)やブログ、掲示板など、ネット上で他人と交流するサービスが急拡大する中で、特定の書き込みに批判が集中する「炎上」や「祭り」と呼ばれる現象が相次いでいる。
面白い話を書き込んで、より注目を浴びたい――。そんな思いが、過激な書き込みを生み、炎上や祭りにつながっていく。
ブログが炎上した経験を持つ首都圏の40歳代の男性は今も悔やむ。ブログを始めたのは2年半前。閲覧数に一喜一憂するようになり、帰宅すると真っ先に確認する習慣がついた。
炎上の原因は、受けを狙って大げさに書いた動物虐待の経験だ。ある日突然注目され、それまで数十件程度だった閲覧数は800件を超えた。すぐに無言電話がかかってくるようになり、掲示板には自宅や車の写真が公開された。「自分がどう書かれているか、見るのが怖い」と炎上後、ネットとは縁を切った。書いた内容は「もう知られたくない」と話した。
ネットに書いた「ゴキブリ揚げた」といった話は、実生活の会話なら「くだらないことを言うヤツだ」などと軽蔑(けいべつ)されるにとどまったかも知れない。
だが、ネットは違う。仲間だけが参加するSNSに書き込んでも、その仲間が別の掲示板に転載すれば、時間や場所を超えて広がっていく。仲間にだけ示したプロフィルも、すぐに見知らぬ人の手に届く。炎上に詳しいウェブコンサルタントの伊地知晋一さん(39)は「ネットは私室ではなく、街角や駅のような空間。不用意な発言や、職場・学校などの個人情報の公開は控えるべきだ」と警告する。
もちろん、言葉尻をとらえられての炎上も多い。確かなのは、誰もが自由に情報発信できる総放送局時代は、いつ自分が集中砲火を浴びるかも知れない危険と隣り合わせということだ。

 

[ 646] 安易な不払いはこうして戒められた:NBonline(日経ビジネス オンライン)
[引用サイト]  http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20080310/149563/

2006年6月、最高裁判所が下した判決は、損害保険会社に大きな衝撃を与えた。自動車保険の車両保険契約(以下、車両保険)の保険金支払いを巡る保険契約者との訴訟で、顧客である契約者がわざと事故を起こしたと立証する責任は、損保会社にあると判断したからだ。これまで保険業界は、契約者が損害保険金を請求する場合、契約者側が故意に事故を起こしていないとする立証責任があるとしてきた。この最高裁判決は、こうした損保側の考え方を180度転換させたことになる。
専門の調査機能を持つ保険会社と違って、顧客である契約者、特に個人に調査能力は無きに等しい。契約者が故意に事故を起こしていないことを立証するのは、もともと極めて困難だ。そのため2006年6月の最高裁判決は、消費者保護を重視した判決と受け止められた。
この最高裁判決で争点になったのは、自動車保険の約款にある「偶然な事故」という言葉の定義だ。「偶然な事故」という言葉は、もともと傷害保険の契約約款にあったもので解釈されてきた。
傷害保険で保険金の支払い対象になるのは、契約者にとって思いがけぬ事故だけで、契約者が故意に起こした事故や自殺などは対象外とされている。実際に最高裁は2001年4月に、傷害保険による保険金の支払いを巡って起こされた訴訟で、契約者が故意に起こした事故か否かの立証責任は契約者側にあると示していた。
この判決を受けて保険業界には、傷害保険以外の自動車や火災などの損害保険でも「契約者が事故を故意に起こしたものでないことを立証しない限り、保険金を支払わないという風潮が広まってしまった」と保険法に詳しい専門家は指摘する。
しかし2006年6月の最高裁判決は、自動車保険での「偶然な事故」とは、保険契約が成立した時に、事故が起こるか分からないことだという解釈を示した。損保会社が契約者の故意を理由に保険金を支払わないと主張する場合には、保険金を支払わない条件を定めた免責事項によって、損保会社が立証責任を負うと判断した。
損保会社にとって自動車保険は、正味保険料収入の5割近くを占める。それだけに、従来の解釈が否定された衝撃の大きさは計り知れない。この最高裁判決は、なぜ出されたのか。
名古屋市の中心部に事務所を構える飯田泰啓弁護士が依頼者の男性と出会ったのは、名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会)の法律相談センターだった。法律相談に訪れた男性は、所有する自動車の前後と両側面にバールのような工具で大きく傷を付けられ、保険会社に車両保険の支払いを請求した。ところが支払ってくれないという内容だった。
ただ、どこで誰が車体に傷を付けたのか、依頼者の男性には分からなかった。しかも男性が保険会社に連絡したのは、友人の経営する修理工場に車を持ち込む途中だった。さらに車は、まもなく車検を控えていた。
飯田弁護士によれば、こうした事実から保険会社は、男性が車検前にわざと車に傷を付けて修理工場に持って行き、保険金を請求したのではないかと疑ったようだ。男性が失職中だったことも問題視した。そのため、この男性は保険会社から保険金詐欺のような物言いをされたとして、怒りをあらわにしていた。
飯田弁護士は男性の依頼を受けて、保険会社を相手取り、車両保険に基づく保険金支払いを求める訴えを起こした。見積もり段階の修理代や弁護士費用、それに保険会社の担当者への慰謝料も含め約100万円を請求した。
裁判の争点は、事故は契約者が故意に起こしたものか、さらに故意であるか否かの立証責任が原告(契約者)と、被告(保険会社)のどちら側にあるかだ。保険会社が裁判で、事故が被告の故意によるものと主張した根拠は、原告の保険契約が切れる間際で、失職中だったという状況証拠だった。
これに対して飯田弁護士は、男性の妻が仕事を持っていて、特にお金に困っているわけではないと反論。その証拠として当時、自宅のリフォームをしていたり、海外旅行にも行っていた事実を挙げたという。こうした反証を「必死に無罪を主張する被告人に近い心境だった」と飯田弁護士は振り返る。
1審の地方裁判所では勝訴したものの、2審の高等裁判所では敗訴した。高裁は、2001年4月に最高裁が傷害保険の支払いを巡る訴訟では契約者に立証責任があると判断したのを理由に、男性に事故が偶発的に起きたと立証する責任があるとした。
グレーゾーン金利廃止、保険金の不払いを巡る立証責任の厳格化、解約金不払いの約款の無効と、ここ数年、最高裁判所は消費者保護に立脚した判決を続々と下している。これらの判決が生まれた背景は何か。そこに関与した人々のインタビューを中心に、新たな潮流を描く。
グレーゾーン金利廃止、保険金の不払いを巡る立証責任の厳格化、解約金不払いの約款の無効と、ここ数年、最高裁判所は消費者保護に立脚した判決を続々と下している。これらの判決が生まれた背景は何か。そこに関与した人々のインタビューを中心に、新たな潮流を描く。

 

[ 647] 安易なダウンロードがもたらす大きな被害について
[引用サイト]  http://www.ipa.go.jp/security/topics/malicious.html

インターネット初心者ユーザが増えるにつれ、その利便性にのみ関心が向き、情報セキュリティに対する用心がおろそかになっている傾向がみられます。特に、インターネット上の Web サーバーや FTP サーバーからのプログラムのダウンロードによって、ユーザが予期しないトラブルに遭ったケースの報告が増えています。
安易にプログラムをダウンロードし、(インストールして)実行してしまうと、次のようなトラブルを招くことがあります。:
これらのほか、「送信メールに、Web サイトの宣伝文章が追記される。」「画面の表示文字が変更される。」などの様々な症状がおこる可能性があります。Web サイトに掲載されているプログラムの中には、「ダウンロードを速くする無償のソフトウェアです」などと便利な機能をサポートしているように見せかけて、実際はユーザに被害を与える悪意あるプログラムが存在します。また、正規なプログラムを装ったトロイの木馬プログラムも存在しています。
これらのプログラムを実行してしまうと、コンピュータ内部をどのように改変・破壊されたのか分かりませんし、また取り除く方法(アンインストールの方法)も分かりません。改変・破壊されてしまってからでは、ハードディスクをフォーマット(初期化)し、オペレーティングシステムから再インストールする以外に確実な対応方法がありません。
また、これらの悪意あるプログラムは、ウイルスではなく単体のソフトウェアですので、ほとんどのものがウイルス対策ソフトウェアの検出対象にはなっていません。したがって、ダウンロードしたプログラムをウイルス対策ソフトウェアで検査しても、ウイルスとして検出されない可能性が高いので、ウイルスが検出されなかったからといって安心はできません。
このような悪意あるプログラムの被害に遭わないためには、信頼できるサイト以外からはプログラムをダウンロードしないよう、日頃から注意することが必要です。また、興味本位でダウンロードすることは避け、本当に必要なものかを考えてダウンロードするようにしましょう。デジタル署名が付されているプログラムについては、そのデジタル署名を検証する価値があります。
コンピュータのハードディスクをシステムドライブとデータドライブに分離してデータを管理すれば、万一オペレーティングシステムから再インストールしなければならない事態においても重要なデータを守ることができる可能性が高まります。プログラムをダウンロードする際には、データドライブのディレクトリに整理して管理するのが便利です。データドライブ上のディレクトリでウイルス検査をしてからインストールしましょう。プログラムをシステムにインストールする際には、データドライブにインストールする必要はありません。
インターネットからのプログラムのダウンロードにおいては、トラブルに遭わないようにユーザ自身が自己の責任で対処することが必要です。

 

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