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浮き彫りとは?/ キャッシュワン

[ 511] 国会審議のネット中継が浮き彫りにした、フェアユースをめぐる矛盾:コラム - CNET Japan
[引用サイト]  http://japan.cnet.com/column/pers/story/0,2000055923,20354036,00.htm

日本ではサーチエンジンのキャッシュは違法であると言われている。内閣府知的財産戦略本部の人と話をしたところ、「サーチエンジンのキャッシュは諸外国ではフェアユースとして認められているが、日本では違法となりキャッシュは外国に置く必要がある」との認識を示していた。
しかし、ネットの掲示板やブログでは、グーグルやヤフーの日本法人が運営するサーチエンジンのキャッシュを海外に置いても日本の著作権法が適用されることが指摘されている。刑法施行法27条に「著作権法 ニ掲ケタル罪」は「刑法第三条ノ例ニ従フ」とあり、刑法3条には「この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する」とあるからだ。なお、グーグルやヤフーの日本法人も「日本国民」であり、それぞれgoogle.co.jp、yahoo.co.jpの管理責任者であるため、「日本国外において」であれグーグルやヤフーのキャッシュ行為には、日本の著作権法の罪が適用される。
では、日本法でサーチエンジンキャッシュは合法なのか?これほど当たり前のように使われているキャッシュがもし違法ならば、事業者だけでなくユーザーにとっても困る自体に陥る。
キャッシュの合法性を「親告」で説明しようとする説もある。日本では著作権法違反は、親告(被害者による告訴)がなければ罪には問われない。だが、親告がなくても違法は違法である。誰かがきまぐれに告訴したら罪に問われうるようでは、サーチエンジンビジネスが成立するはずもない。
単純かつ合理的な説明は、日本でもフェアユースが認められているというものだ。これに関して、先日国会が行っている審議のインターネット配信がフェアユースでしか説明できないことが明らかになったので、ここに紹介する。
フェアユースとは米国等の著作権法に明記された、著作物をフェアに使用する場合には著作権は無視してよいという規定だ。フェアかどうかを判断する基準として、条文では営利性、市場価値への影響等が列挙されている。が、米国では市場への影響が大きいと思われるVTRによる録画(いわゆるタイムシフト)を、フェアと認めた連邦最高裁判例があり、営利目的で運営されているサーチエンジンのキャッシュも一般にフェアと認識されているなど、かなり広範な使用形態がフェアと考えられている。その結果、著作権にとらわれずまったく新たなネットビジネスが登場する助けとなっている。
一方、日本の著作権法には明文化されたフェアユース規定はなく、著作権等の制限規定(「権利制限」という)が個別に定められている。文化庁や知財本部は、これらの権利制限には拡大解釈は認めず、規定に厳密に適合しない場合は常に著作権が有効であるという「限定列挙」解釈をとっている。その理由は「『権利』制限」という言葉に潜んでおり、権利制限自体は著作権法上の権利ではないため他の権利に対立できず、対立されない著作権という権利は自由に行使できるかららしい。その結果、既存の権利制限が及ばない新たなネットビジネスの出現は阻害される。
しかし、国会のインターネット配信の例では著作権に参政権が対立するという権利の対立が現に起きており、その意味でも興味深い。
国会はここ数年、衆議院テレビや参議院テレビとして、審議の模様をリアルタイムでインターネットに送信し、また、過去の審議をビデオライブラリとしてインターネットからアクセス可能にしている。
著作権法上は、このようなインターネットへの送信は「公衆送信」となるが、公衆送信は「(有線)放送」と「自動公衆送信」に分類され、著作権法上の扱いが異なる。「(有線)放送」のほうが「自動公衆送信」より権利制限が適用される場合が多く、より自由に行える。限定列挙にこだわる以上、実質はどうあれ両者の区別は極めて重要である。
著作権法では「(有線)放送」とは「公衆送信のうち、公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線(有線)電気通信の送信」であり「自動公衆送信」とは「公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く)」と定義されている。例えば、「IPマルチキャスト」は「公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的」としており、たとえ「公衆からの求めに応じ自動的に行」っても「(有線)放送」になる。しかし、ネットに適用できる権利制限を極力減らすためか、文化庁や知財本部やJASRACは「IPマルチキャスト」は「公衆からの求めに応じ自動的に行」っているので「公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的」としていても「自動公衆送信」だと主張している。
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「著作権法に定める権利は神聖にして犯さざるもので、著作権法の明文規定以外の場合は絶対的に参政権に優越する」なんて理屈は通る余地はなく、国会審議程度は非営利はもちろん、営利でも、自由にネット配信できるべきだろう。 日本の著作権法は限定列挙であるという一部
立法者は「法の精神」に照らして条文を見直す義務がある。テクノロジーが進歩しようが新しいメディアができようが、著作権法や参政権の根拠となる考え方が変わるわけではないので、「法律で実現しようとしたこと」が条文で満たされなくなっているなら、条文の方を修正しなければならない。正しく修正されればもっと解りやすいものになるはず。メディアの側からも(金がらみの話ばかりでなく)建設的な提案が出てくることを期待したい。
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[ 512] グーグルの「Writely」買収で浮き彫りになったWeb 2.0ブームの実状:ニュース - CNET Japan
[引用サイト]  http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20098452,00.htm

正確な定義はないが、Web 2.0はオンラインでのコラボレーションや情報共有を可能にするWebサービスを指すのが一般的だ。静的なウェブページを主体としていた第一世代のサービスとは対照的に、Web 2.0に属する各種のアプリケーションはインタラクティブ性が高く、ネイティブのデスクトップアプリケーションに近い操作性を提供している。
ウェブアプリケーションの分野では、一般ユーザーや小規模な企業をターゲットにしたWebサービスがここ2年で爆発的に増加している。これらのサービスの多くはまだベータテスト中だが、その分野や企業は以下のように多岐にわたっている。
Web 2.0関連企業が突然ブームになったのはなぜだろうか。この問いに対して、投資家やアナリストらは、技術とビジネスの両面で関連する理由がいくつかあると指摘している。
まず、高速インターネット回線を利用する人が増え、写真や楽曲、ビデオの共有アプリケーションが無理なく利用できるようになったことが挙げられる。また、Webサービスの基盤ソフトウェアもアップグレードされ、2年前に存在していた技術的な障壁も低くなっているという理由もある。
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